二つの証書の意味するところは...
「免許保有者証」と「開設届済証明書」。
免許保有者証は東洋療法研修試験財団が発行しています。現在国家試験を実施している主体が同財団だからです。
(それでも国家資格であり、厚生労働大臣免許であることに間違いはありません)。
開設届済証明書は北九州市が発行しています。従来から様様な手続きに必要な開設届の写しに変えて開設届済証明書が発行されていましたが、今回はとくに掲示用として発行されました(業団の要請に基づくものと認識しています)。
最近は民間資格(いわゆる無資格)者が施術を「業」として行うことが広まり、従来ありえなかったような鍼(はり)をターゲットとしたとおぼしきものまで現れています。(たとえば「刺さない鍼」という謳い文句で広告している人とか...)
私たちの身分法である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」第一条に
「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」とあります。
私の場合ははり師、きゅう師の免許ですから、関係するところを抜粋して説明すると、
「医師以外の者で、・・・・はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、・・・・はり師免許又はきゆう師免許・・・を受けなければならない」となります。
簡単な話、免許があれば鍼灸を業として「できる」。免許がなければ鍼灸を業として「できない」・・・これだけのことです。刺す鍼・刺さない鍼ともに鍼施術に含まれるので、免許がなければ「刺さない鍼」もできません。
免許保有者証にしても開設届済証明書にしても、鍼灸を「業」として行うことができる最低ラインの証明書です。免許保有者証は「免許を持っている人ですよ」という証明書であり、開設届済証明書はこの施術所は保健所に開設届を出していますよという証明書です。(開設届を出しているということは、その人が免許を保有しているということです)
くどいようですが、繰り返します(笑)。免許がなければ鍼灸を業として「できません」。
なおこれは「品質保証」ではありませんし、それに関しては各自が責任を持って自分に研鑽を課さねばならないことは勿論のことです。
免許保有者証の必要性については、第三者に見えるように胸にぶら下げておけば、この人は免許があるんだとわかってもらえるかなと。鍼灸をおこなってよい人であると証明はできますね(笑)、一応の安心感があるかと。
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